遺族年金
知ってるようでよくは知らない遺族年金、
今日は謎に包まれた?遺族年金についてのお話。

生涯未婚の人が年々増えていますが、
独身で58歳の兄が亡くなりました。
この場合遺族年金はどうなるのでしょう?
兄弟が遺族年金をもらえるのでしょうか?
遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金では、
細かく色々と違うようです。

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・遺族基礎年金(国民年金)の場合
国民年金に加入していた人が亡くなった場合、
遺族基礎年金が支給されますが、
受給できるのは「子のある配偶者」または「子ども」です。
故人の兄弟は支給対象外となっています。

ただし遺族基礎年金の対象にならなくても、
条件を満たしていれば「死亡一時金」が支給される場合があります。
兄弟姉妹でも条件が整っていれば請求できる可能性があり、
死亡一時金の額は、故人の国民年金の納付期間により12〜30万円です。

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・遺族厚生年金(厚生年金)の場合
配偶者・子ども・父母・孫・祖父母などが対象(優先順位あり)、
しかし年齢要件を満たさない場合などは支給対象外となります。
また、こちらも故人の兄弟は支給対象外となっています。

遺族年金の受給対象は、原則として配偶者や子どもなど、
故人と生計を同じくしていた家族に限定されています。
そのため兄弟姉妹には原則として遺族年金は支払われません。

独身で早世すると年金は丸々損することになりますね。
年金は長生きした人の保険なので、これは致し方ないかな。

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