65歳から年金を繰下げると繰り下げ月数が多いほど、
毎月受け取れる年金額が増えていきます。
もし繰り下げ期間中に、
『年金を受け取る前に亡くなった』場合は、
請求すれば決められた額を受け取ることが可能みたいよ。
人生に必要な年金の常識 [ 頼藤太希 ]
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繰り下げ前の年金を「未支給年金」として請求できます。
(本来なら繰り下げ金として加算される分の請求が可)
未支給年金が受け取れる遺族には優先順位があります。
1、配偶者
2、子
3、父母 など
受け取れる金額は、繰下げ受給前の金額が基準となり、
繰り下げて増額した分は含まれません。ここ注意ね。
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また年金には時効があります。
受給権利が発生してから5年以上たつと、
未支給年金の請求権利がなくなります。
繰下げ受給の待機期間中だった人が亡くなった場合、
請求できるのは原則として請求時点から5年前の分のみです。
それ以前の受け取れるはずだった年金は請求できません。
(やむを得ない事情があった場合は別)
老後が不安な人は、ひとつ押してね
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