
少ない年金で暮らす高齢者にとって、
住民税非課税世帯になるとならないでは、
かなり大きな違いがあります。
年金額が少ない人は住民税非課税世帯となりますが、
年金額が多い人は住民税非課税とはなりません。
ではいくらまでなら非課税世帯になるのか…
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【65歳以上・単身の場合】
年金額から公的年金控除額の110万円を差し引いた金額が45万円以下なら住民税非課税世帯なので、年金額が155万円以下なら住民税非課税世帯となります。
・155万円(年金額)-110万円(公的年金控除額)=45万円
【65歳以上・夫婦2人の場合】
年金額から公的年金控除額を差し引いた金額が、101万円(35万円×2人+31万円)以下なら非課税世帯なので、年金額が211万円以下なら住民税非課税世帯。
・211万円(年金額)-110万円(公的年金控除額)=101万円
60歳からの働き方で、もらえる年金がこんなに変わる [ 奥野文夫 ]
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住民税非課税の目安は単身の年金生活者は年金額155万円、
夫婦2人の場合は年金額211万円となります。
またこの金額以下なら生活保護の対象となるかもしれないので、
財産も無く生活苦なら役所に相談した方が良いかもね。
住民税非課税世帯の優遇措置として、
1、国民健康保険料・介護保険料の減額
2、高額療養費の負担軽減
3、地方自治体の特典 など。
ひとり老後、賢く楽しむ [ 岸本葉子 ]
老後が不安な人は、ひとつ押してね

年金額から公的年金控除額の110万円を差し引いた金額が45万円以下なら住民税非課税世帯なので、年金額が155万円以下なら住民税非課税世帯となります。
・155万円(年金額)-110万円(公的年金控除額)=45万円
【65歳以上・夫婦2人の場合】
年金額から公的年金控除額を差し引いた金額が、101万円(35万円×2人+31万円)以下なら非課税世帯なので、年金額が211万円以下なら住民税非課税世帯。
・211万円(年金額)-110万円(公的年金控除額)=101万円
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夫婦2人の場合は年金額211万円となります。
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1、国民健康保険料・介護保険料の減額
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