罰則あります・・・年金未納
国内に住む20歳~60歳未満のすべての人に年金加入義務があります。
20歳になってからは支払わないと「未納」となります。

経済的に保険料を収めるのが困難な人は免除・猶予といった制度があり、
保険料の全額免除や一部免除ができますが、
手続きをせずに保険料を納めていない人は未納=滞納者となります。

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年金の保険料を納付期限までに納めないと「納付督励」がきます。
「特別催告状」→「最終催告状」→「納付督促」→「最終通告」と続き、
それでも駄目なら、泣く子も黙る「(財産)差し押さえ」。

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最終通知の「差し押さえ」までにも3回の納付期限を設けていますが、
強制徴収の実施は年々増加傾向にあるようです。

平成29年度の強制徴収の実施状況
最終催告状:  103,614件
納付督促状:  66,270件
差し押さえ:  14,344件

年金未納は得することは何もありません。
経済的な理由等で払い込みできない場合は、
面倒でも関係機関に申請をしてください。
財産差し押さえまでになると・・・とっても損しますよ。

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